センター紹介
航空身体検査
航空医学研究
普及活動・情報の提供
SHOP
ダウンロード
HOME > 航空身体検査 > 航空局通達>航空身体検査付加検査実施要領

航空身体検査付加検査実施要領(平成24年3月30日)

平成19年5月28日制定(国空乗第92号)
平成22年4月28日一部改正(国空乗第64号)
平成23年6月29日一部改正(国空乗第128号)
平成24年3月30日一部改正(国空航第19号)

国土交通省航空局安全部航空安全課長

航空身体検査付加検査実施要領

  1. 目的
     本要領は、航空運送事業者が「航空運送事業に使用される航空機に60歳以上の航空機乗組員を乗務させる場合の基準」(平成12年1月28日付空航第100号・空乗第23号、その後の改正を含む。)(以下「基準」という。)に基づいて60歳以上の航空機乗組員(以下「加齢航空機乗組員」という。)を乗務させる場合において、加齢航空機乗組員が航空身体検査証明に係る検査に加えて受検すべき検査(以下「付加検査」という。)について、その検査方法、判定基準及び実施方法の詳細を定めることを目的とする。

  2. 検査項目、実施時期、検査方法等
     基準2−1(4)及び基準2−2(2)Cに規定する付加検査の項目は次のとおりとし、各項目の実施時期、検査方法等について別紙のとおり定める。
       @医師問診
       A呼吸機能検査
       B血清脂質検査
       C安静時心電図
       Dホルター心電図
       Eトレッドミル負荷心電図
       F心エコー検査
       G頭部MRI検査
     なお、基準2−2(2)Cに規定する付加検査は、本要領中「60歳時」を「62歳時」と読み替えてこれを適用する。

  3. 付加検査の申請
    (1)加齢航空機乗組員の乗務を希望する場合は、当該人の航空身体検査の記録(直近のもの)及び付加検査データ(航空身体検査指定機関等で取得した別紙に定める検査データをいう。以下同じ。)を添付した航空身体検査付加検査申請書(様式−1)を指定医に提出しなければならない。
    (2)(1)において、航空身体検査基準の一部に適合しないため国土交通大臣の判定を申請し、条件付き合格(航空身体検査マニュアル 旧U−8対象者及びU−4−5特別判定指示対象者を含む。)の判定を受けた者(以下「大臣判定条件付き合格者」という。)が加齢航空機乗組員としての乗務を希望する場合には、付加検査の申請に先立ち、付加検査受検の可否について国土交通大臣の判定を仰がなければならない。

  4. 付加検査の実施
    (1)60歳時及び63歳時に実施する付加検査は、満60歳又は満63歳に達する日から遡ってそれぞれ6月を超えない日から受けることができる。ただし、満60歳に達した日以降、新たに付加検査を受ける場合は、検査実施時の年齢に拘らず60歳時検査を受けなければならない。
    (2)6か月毎及び1年毎に実施する付加検査の項目は、60歳時又は63歳時の付加検査に合格した日以後の航空身体検査証明更新申請時、又は航空身体検査証明の有効期間の始期から6か月を経過する時に受検する。

  5. 大臣判定条件付き合格者等の取扱い
    (1)大臣判定条件付き合格者で、引き続き加齢航空機乗組員としての乗務を希望する者は、60歳の誕生日から遡って6か月以内に航空身体検査を受検し、大臣判定の申請を行う。この場合、加齢航空機乗組員としての乗務を希望する旨を付記し、付加検査受検の可否について国土交通大臣の判定を仰がなければならない。なお、この際、過去の疾病の記録、乗務制限等に関するデータを提出すること。
    (2)航空身体検査の結果、新たに航空身体検査基準の一部に適合しなくなった者で、加齢航空機乗組員としての乗務を希望する者は、指定医の指導のもとに、加齢航空機乗組員としての乗務を希望する旨を付記して付加検査受検の可否について国土交通大臣の判定を仰がなければならない。
    (3)加齢航空機乗組員が大臣判定を申請する場合(上記(1)及び(2)を除く。)は、加齢航空機乗組員としての乗務を行っている旨を付記して申請する。

  6. 検査結果の判定等
    (1)付加検査の結果の判定は、指定医が別紙の判定基準に基づき行う。
    (2)指定医は、大臣判定時に付加検査の受検が可能と判定された場合においては、付加検査における当該項目の判定についても、付加検査時に変化が見られない限り適合とすることができる。
    (3)指定医は、付加検査の判定結果を航空身体検査付加検査結果通知書(様式−4)により申請者に通知するとともに、航空身体検査付加検査結果報告書(様式−5)により航空局安全部運航安全課長に報告する。
    (4)付加検査の結果不合格となった者が加齢航空機乗組員として乗務することについて国土交通大臣の判定を受けようとする場合には、指定医の指導のもとに、加齢航空機乗組員としての乗務を希望する旨を付記して大臣判定の申請を行うこと。

  7. その他
     航空運送事業者は、自社の健康管理体制において加齢航空機乗組員の健康状態を把握するとともに、加齢航空機乗組員が身体検査基準に適合しない等心身上の理由により付加検査の更新を行わない場合には、指定医を通じ航空局安全部運航安全課長にその旨報告する。

附則(平成19年5月28日)
1.本要領は、平成19年5月28日から適用する。
2.本要領の適用により、「航空身体検査付加検査に係る運用について(平成16年8月25日付国空乗第191号)」は、廃止する。

附則(平成22年 4月28日)
1.本要領は、平成22年 4月28日から適用する。

附則(平成23年 6月29 日)
1.本要領は、平成23年7月1日から適用する。

附則(平成24年3月30日)
1.本要領は、平成24年4月1日から適用する。